2018-04-04 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
○石井国務大臣 財務省の場合は、みずから決裁書類の書換えを行ったわけですから、みずからそれは調査をするということは可能かと思いますが、委員が御指摘になっているのは、工事事業者が大阪地検に対して証言をした中身、それを確認せよということでありますから、それは捜査事項そのものを確認することになるため、国交省としてはこれは差し控えさせていただきます。
○石井国務大臣 財務省の場合は、みずから決裁書類の書換えを行ったわけですから、みずからそれは調査をするということは可能かと思いますが、委員が御指摘になっているのは、工事事業者が大阪地検に対して証言をした中身、それを確認せよということでありますから、それは捜査事項そのものを確認することになるため、国交省としてはこれは差し控えさせていただきます。
今、国民の皆様の関心事の一つに、森友学園における財務省の決裁書類が書き換えられた改ざん問題、これにつきまして非常に関心が集まっております。今月の二十七日には、財務省の前理財局長であります佐川氏が証人喚問を衆参で行われました。しかし、刑事訴追のおそれがあるということから、たびたび証言を拒否され、真相究明には至らず、疑惑はますます深まっている、真相が解明できない、このような状況でございます。
単なるメモでも、決裁書類や調書に添付されているものはこれは公文書扱い、二人以上で共有していたら公文書という定義もあるそうですが、これは、せんだって報告された改ざんの状況の四十五ページに記載のある平成二十六年六月三十日付けの調書の参照メモとされている本省相談メモは公文書ということでよろしいですね。
その後、このたびの事案が明らかになったことを受け、総務省としては、公文書の管理は、まず、みずからの責任を持って対応することが重要であるという認識のもと、総務省内の決裁書類について改めて確認するように指示をしたところです。
○大塚耕平君 それで、この錯誤処理をしたときの決裁書類を国交省から頂戴したところ、これ、皆さんのお手元にはお配りしていないんですが、役所独特の用語ですね、事柄決裁起案という、こういうタイトルが付いているものがありまして、まあ紙一枚でありまして、所有権抹消、登記申請、出資対象外物件の錯誤による所有権移転登記を修正するものという、もう極めて簡単なものがさらっと出ているんですが、これ、この間レクでいただいたこの
だったら、法律婚であることを確認しないと、私が銀行の営業担当だったら、それは怖くて上に上げられませんよ、決裁書類。後になってから、これは事実婚だったじゃないか、何で公正証書をつくっていなかったんだという話になったら大問題じゃないですか。 当然、戸籍謄本、戸籍を出せと求めますよ。だって、法律婚か事実婚かは、その取引契約とかだってわからないわけですよ。
そのときに、決裁書類ですから、いろんな説明資料がありますよね。こういう会社だとか、こういう人だとか、実績だとか、そういうのがあって当然だと思うんですけれども、まず、そういう資料がある中で決裁をされたという理解でよろしいでしょうか。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) まず、この昭和四十七年の政府見解を取りまとめる前提となりましたのが、ここにございますように、この決裁書類にもありましたとおり、参議院決算委員会の昭和四十七年九月十四日に開催された会議における議論を踏まえまして、それを整理して提出せよという御用命がございまして、それに応えたものでございまして、議論そのものは国会の場で十分しているものでございます。
○井坂委員 その決裁書類については、また委員会に提出を求めたいというふうに私は思いますので、委員長、また後ほどお諮りをお願いしたいというふうに思います。
○田村国務大臣 まず、先ほども申し上げましたが、局長の決裁書類の中では、この競争資格、これに関して、持っていない、つまり、それを限定しないということであったわけであります。ところが、現場の職員が間違えて、言うなれば競争参加資格を持っていなければならないというふうな公示をしてしまったということが、事実としてあるわけであります。
では、委員長、本委員会に、この平成十八年度調査意見書の決裁書類、決裁書面というんですか、初等中等教育局長の判こが押してある書類の提出を求めます。
となると、この超高層ビルの長周期地震動による被害を考えたときに、これは必ず建築確認のときにはその前に消防に決裁書類が回ってくるんですね、決裁の印を押さなきゃいけないという段階があるんです。そのときに、本当に消防として、この超高層ビルは大丈夫ですと。まず倒れないという心配は国交省の責任にしても、エレベーターがとまったときに救援に行けますと。
ただ、一月十二日に、そういう決裁書類につけるべき形で整えられたものとして一月十二日に届けられたということは、事実でございます。それを精査した上で、十二月二十八日付でつける、決裁書につけるべくでき上がったものが、先ほどおっしゃっています二月一日。それで、正式な形の整ったものとして判こを押したものが二月八日である。
これは、クイックレスポンスというのは、事実、余りこういうところで内情を申し上げるとあれでございますけれども、ざっくばらんに申し上げまして、いわゆる稟議決裁書類、これが非常に民間から見たら二倍から三倍ぐらいの、判こばかり押してある。それはもうやめさせました。担当課長、部長、理事ということで、最終、総裁決裁ということでございますが。
この持ち回り決裁、この決裁書類を私は十三日の行政監視委員会で資料請求したら、昨日警察庁から出せないと言ってきたんですが、なぜ出せないんですか。
そうすると、二十五日は持ち回り会議じゃなくて、持ち回りで最後の決裁の判こだけもらったんだと、実は合意形成はその前にあったんだというような説明、しかしその前にあった合意形成というのは会議だったのかというとその会議もないというわけですから、やはり相当に瑕疵ある議決だと言わなきゃならぬと思うんですが、二十五日の議決決裁書類を資料として提出していただけますか、公安委員長。
コピーをとったり決裁書類を回したりあるいはお茶くみをやったり、こういう職員というのはこれは昔から正規職員でおったわけですね。ところが、最近定数が削減されるものですから、仕方なくて臨時職員として雇うわけですよ。 ところが、十一カ月採用して一カ月だけはやめてもらう、そしてまた十一カ月採用する。
そのチェックの際に、この融資のもともとの発端になっているところの稟議書とか決裁書類等々まで出せということは言わなかったのですか。